2020年6月16日火曜日

失業保険 給付日数60日延長?

失業手当の支給日数を60日延長へ 厚労省が雇用対策
https://www.asahi.com/articles/ASN5V63Y3N5VULFA01D.html

個人での失業手当(失業保険、雇用保険)のほか、中小企業の雇用調整助成金?の個人受付も

今までは企業側が、「休業します。従業員リストです」とまとめて申請していたのだが、社長が対応できない、してくれない場合に従業員個人が申請するものでしょうか。
二重にならないようにチェックできるのかな?


休業手当60日延長はツイッターでも見かけるのですが、資格者情報がまだ不完全で、「法改正時点で失業保険の給付を受けている人のみ」といった部分に様々な否定意見がでています。

該当する期間(3月~5月)に求職活動できなかったことへの対応なわけですが、

・4月から求職する予定でいたがコロナでバイトも探せなかった(3月に学校卒業者含む)
・コロナ中失職していたが、雇用保険未加入の不安定な雇用状態であったため、この措置で一切救済されない
・5月で資格が切れるがコロナの影響でまだ就職できていない。今すぐ就職しろというのも期間的にも、時期的にも依然厳しい

といった内容で、いろいろ入り混じっていますが、下側のはまだ対応できるのかも
一斉解雇のタクシー(ハイヤー?)業者とかどうなったんだろう。休業であれば上記の雇用調整で休業中の給与が出ていたのかもしれない。再雇用の約束も守られたのでしょうか。


失業保険の仕組みとして、給付日数90日~で日数は年齢や勤務期間によりいろいろですが、受給資格は1年でほぼ固定のようです。(給付日数が360など長めの場合、また育児等で働けない期間があった場合、受給資格期間は多少延びる)

90日の場合、これが3~5月の間受給していた人は「6月半ばの法改正時(10日あたりに決定済?本国会終了時?)で受給中でなければならない場合」から漏れる可能性があると心配されている様子。
文面やら厚労省の予定やらがよくわからないですが、受給資格を持っている人を対象に法改正している場合、もらえる期間は延長されるのかも。

6/20ごろ追記
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html
雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~

以下の方で、法施行日(6月12日)以後に所定基本日数をの受給を受け終わる方が対象となります(以下略)


・・・うーん、無理みたい?90日の場合、3月のはじめくらいに申請した人以前は延長できなそう。申請遅れ、離職の証明にてこづって申請時期が遅れた人やら自己都合退職で認定までに時間が空く人などはそのあたりでも対象になるかもしれない。

具体的には、6月10日に法改正された場合、去年の6月11日以降に失業した人全体が対象者となる。(6月11日解雇で受給資格は今年の6月10日まで)詳しい線引きはわからないけど。
ただし、7月末に失業した場合、資格自体は7月末まであるものの受給できる日数は40~50日しかないかも。

ひょっとしたら、雇用保険切れててもらってなかった人も、もう一度もらえる可能性があるかもしれません。


ただ、雇用保険があるから失業者への補償はばっちりだな!」という考えは政治的には片手落ちで、雇用保険に入っていない、入っていたけど期間が十分でないままにコロナで失職という例などはサポートされていないことになります。失業期間が長引いてしまった人、4月からの就職、就活を目指していた人も同様です。


朝日の記事しかでていない、本当に決まるのかな?という一般に盛り上がってない話題なので、実際にどうなっていくかわからない。

5月26日に発表とのことで厚労省のサイトから探してみる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11521.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633868.pdf

下の通りのものが60日の延長に相当する話であるなら、「受給資格者」に対する措置なので、受給資格者の資格は1年間となっているはず。法改定日は未定。


今後、雇用が安定するかどうかも不明ではありますが、同じ条件で救われる人、救われない人が出てくる境目がよくわからないことは確か。